消費者契約法について
2001年に施行された「消費者契約法」は、消費者と事業者の間の契約で起こるトラブルを解決する基準を設けています。
例えば、事業者の不適切な行為があり、消費者がそれと知らずに結んだ契約は取り消すことができるという条項があります。不適切な行為というのは次のようなものです。
中古車の購入に当てはめると、中古車販売店が、「修復歴車」を事故車ではないと言って販売し、後で事故車であることがわかったような場合、解約することができます。
これはクーリングオフ(消費者に与えられた契約を解除する権利の期間ム8日間以内、商品により14日、20日もある)を過ぎても有効で。車の場合は、気付くのは簡単ではありませんから、この法律は非常に有用です。ぜひ頭に入れておいてください。
例えば、事業者の不適切な行為があり、消費者がそれと知らずに結んだ契約は取り消すことができるという条項があります。不適切な行為というのは次のようなものです。
- 消費者に事実と異なることを告げた
- 消費者に将来性のわからない不確実なことを、断定的に告げた
- 消費者にとって不利になることを意図的に告げなかった
中古車の購入に当てはめると、中古車販売店が、「修復歴車」を事故車ではないと言って販売し、後で事故車であることがわかったような場合、解約することができます。
これはクーリングオフ(消費者に与えられた契約を解除する権利の期間ム8日間以内、商品により14日、20日もある)を過ぎても有効で。車の場合は、気付くのは簡単ではありませんから、この法律は非常に有用です。ぜひ頭に入れておいてください。

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